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注目!契約前後の交渉で実際に家賃が安くなった実例

      2019/05/04

交渉次第で家賃は安くなる?!似たような状況であれば、是非交渉してみましょう!
家賃が安くなった例

(1)自転車置き場がない物件

契約前のケース。毎月3000円の割引に成功。
住み替え先を決めてきたという、27歳会社OLのA子ちゃんから聞いた話です。

彼女は会社通勤手段として自転車を使っています。
現在住んでいる賃貸物件には自転車置き場がありました。
契約更新を機に、現在同様、自転車で通える会社から近い物件を借りようとしたのですが、見つけた物件は自転車置き場がない物件でした。

玄関に置くのは、面積的に無理な物件。自転車置き場がないのは彼女にとって致命的。
駐輪場を借りると予算をオーバーになってしまう。
でも物件はとても気に入っている。

そこで「会社には自転車で通いたいが、自転車置き場がないので契約を迷っている」、「近くの駐輪場を1ヶ月借りると通常3000円かかってしまう」、ということを不動産屋と家主に伝えたところ、家賃を毎月3000円引きにしてもらうことになったそうです。

こういう言い分、通っちゃうんですね。
言ってみるものだと思いました。

(2)家主都合で別の部屋に移動して割引

契約後のケース。毎月1万円の割引(+手間料として一時金2万円)に成功。
こちらは私の話。
不動産屋より、家主さんの都合で部屋を移動してほしいという連絡がありました。
まだ賃貸契約期間内で、仕事も忙しく暇がない時期だったので、大変迷惑な話。

職場でその話をしたところ、宅地建物取引士の資格を持つ同僚から「家賃の減額を交渉したほうがいいよ」とアドバイスを受けました。
「どのくらい減額請求したらいいかなー」と言うと「1万円くらいって言ってみれば?」というので、内心やりすぎではと思いつつ不動産屋の担当者に言ってみました。
「言うだけはタダだしね」と不動産屋さんは家主にその旨を伝えてくれ、希望通り家賃1万円の減額が成功しました。
年間12万円浮くので、本当に助かる!

不動産屋からは「他の部屋の人は5千円の減額なので、この件は他の人に教えないでね」と言われました。
他の方は全く交渉してこなかったそうで、5千円の減額は家主さんから話があったそうです。
他の不動産屋さんにこの話をしたところ、1万円の割引はなかなかしてもらえないそうです。
レアケースだったらしい…。

(手間料として一時金2万円)は、平日でなければできない住所変更の手続き(市役所や金融機関)があるので会社を休む必要がある。
よって1日分の給料程度として2万円割引してもらいました。
休んだ分残業もしなくてはならなかったので、迷惑をこうむった損害賠償金的な請求です。

(3)家賃減額請求の権利

契約後のケース。
家賃減額請求の権利は借地借家法(しゃくちしゃくやほう)第32条で定められている権利です。
ただし、逆である増額請求を認める旨も一緒に記載されています。

借地借家法

建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と建物の賃貸借(借家契約)について定めた特別法

第32条

  1. 建物の借賃が、土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
    ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
  2. 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
    ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
  3. 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。
    ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

家賃減額請求が期待できる条件

家賃減額の条件について弁護士さんに頂いたアドバイスをご紹介します。
(2)のケースの時に少しだけ相談しにいった時に聞きました。
「借地借家法に記載がない事項だが、下記のような状況に当てはまる場合は家賃を安くしてもらう交渉の余地があり有利」、と聞きました。
3、4番目に関しては契約前でも交渉できるかな、と思います。

  • 家賃の滞納がない。
  • 入居関連の問題(騒音など)を起こしていない。
  • 同じ部屋が自分より安い家賃で入居者を募集している。
  • 近隣の同程度の物件がもっと安い(客観的な相場)。
  • 3年以上住んでいる。

減額の証明書を作成

減額請求が認められた場合でもその後が心配であれば「向こう○年は家賃を上げない」という内容の合意書を不動産屋さんを通じて作成してもらうこともお願いしておく(弁護士さんアドバイス)。
家主の都合で別の部屋に移動した際に心配だったので作成してもらいました。

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